健康診断は「実施して終わり」ではありません。異常の所見がある労働者について医師の意見を聴くこと(意見聴取)は、従業員数にかかわらず全事業場の義務です(労働安全衛生法第66条の4)。当パックは、健診後の就業判定・医師意見聴取と、有所見者への結果説明・受診勧奨面談を、1名単位の従量制で提供します。

「意見聴取」、できていますか

厚生労働省の調査では、健診後に医師からの意見聴取を実施している事業所は、従業員10〜29人で22.7%、30〜49人で33.0%、50〜99人で52.2%にとどまります(令和3年労働安全衛生調査〔実態調査〕概況・第9表)。産業医のいない小規模事業場ほど「判定表をもらって終わり」になりがちですが、意見聴取は規模を問わず法律上の義務です。

こんな会社に

  • 産業医がおらず、健診結果の就業判定・医師意見聴取ができていない(50人未満の会社・多拠点の小規模拠点)
  • 有所見のまま放置されている従業員への受診勧奨を、医師から直接してほしい
  • 健診機関の判定はあるが、就業上の措置(配置・時間等)の意見が欲しい

提供内容と料金(税別)

メニュー料金備考
就業判定・医師意見聴取1名 1,000円〜(人数規模別)対象人数の規模に応じた単価です。最低利用料なし
有所見者への結果説明・受診勧奨面談1件 1万円オンライン・15分程度

ご利用の流れ

1健診結果のご送付有所見者の一覧・所定様式でお預かり2医師が就業判定所見と業務内容から就業区分を判定3意見書の交付安衛法66条の4の医師意見として交付4必要時:面談有所見者への結果説明・受診勧奨(1件1万円)
  1. お問い合わせ →48時間以内にご返信・30分の無料オンライン相談
  2. 基本契約書を締結 → 健診結果(個人票)を安全な方法でご共有
  3. 医師が就業判定・意見を作成し、意見書をお渡しします(就業上の措置の要否・内容)
  4. ご希望に応じ、有所見者への結果説明・受診勧奨面談(オンライン)を実施

よくある質問

Q1. 50人未満でも意見聴取は必要ですか?

A1. はい。健診で異常の所見がある労働者についての医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)は、従業員数にかかわらず全事業場の義務です。産業医の選任義務(常時50人以上)とは別の義務です。

Q2. 対象者が1人だけでも頼めますか?

A2. はい。1名単位・最低利用料なしでご利用いただけます。

Q3. 健診結果はどうやって渡せばよいですか?

A3. 契約締結後、安全な受け渡し方法(パスワード付きファイル等)をご案内します。個人情報は意見作成の目的にのみ利用します。

Q4. 産業医がいる本社とは別に、支社の分だけ頼めますか?

A4. はい。本社に産業医がいても、担当外の支社・営業所の分だけ従量でご利用いただけます。

ご相談・お見積もりはお問い合わせフォームから。30分の無料オンライン相談もご利用いただけます。信頼できる産業医ネットワークで対応し、窓口・契約・品質は当社が一本化します。