この記事でわかること
- 監修は制作フローのどの位置にある工程か
- 監修の範囲(弊社は監修のみを行い、記事の執筆・構成設計は行いません)
- 原稿をどこまで仕上げてから出すのが適切か
- 出典の添え方と、監修者表記の決め方
- 依頼前に用意しておく5点のチェックリスト
医療記事の監修をお探しの方へ(この記事の執筆元)
筆者は現役の医師です。株式会社MeIXでは、各診療科の医師による医療記事の監修を提供しています。医学的な妥当性の確認に加えて、薬機法・医療広告ガイドラインの表現チェックまで含めて対応します。→ 医師監修サービスのご案内
監修は「原稿ができてから」の工程
医師監修を初めて依頼するとき、最もよくある行き違いが工程の認識のずれです。
監修は、原稿が一通り書き上がった段階で、その内容を医学的・法的に確認する工程です(監修という工程そのものの定義は医師監修とは何か|監修者が確認していることと、執筆との違いで整理しています)。企画から一緒に考える、構成案を作る、原稿を書く、といった作業とは性質が異なります。
企画・キーワード設計 → 構成案 → 執筆 → 校正 → 【監修】 → 修正反映 → 公開監修者が見るのは、すでに文章になっているものです。まだ形になっていない段階でお渡しいただくと、監修者は「何が書かれるのか」を推測しながら見ることになり、確認の精度が落ちます。
【重要】監修の範囲 ── 記事の執筆・構成設計は行いません
弊社が提供しているのは監修のみです。記事の執筆、構成案の作成、キーワード設計、CMSへの入稿といった制作業務は承っておりません。
これは体制上の方針です。当面は産業医事業に注力しているため、記事制作そのものではなく、医師でなければできない監修の部分に特化しています。
| 対応します | 対応しません | |
|---|---|---|
| 内容 | 医学的な妥当性の確認 | 記事の執筆 |
| 事実誤認・古い情報の指摘 | 構成案・見出し案の作成 | |
| 薬機法・医療広告ガイドラインの表現チェック | キーワード設計・SEO設計 | |
| 出典の妥当性の確認 | CMS入稿・公開作業 | |
| 監修者としての氏名・経歴の掲載 | 取材の企画進行 |
制作会社・ライターの方と組んでいただき、出来上がった原稿の監修だけを弊社にご依頼いただく形が、想定している使い方です。すでに制作体制をお持ちの企業様、記事は書けるが医学面と法規面の確認先がない、という状況に向いています。
原稿の完成度:どこまで仕上げてから出すか
「粗くてもいいので早めに見てほしい」というご相談をいただくことがありますが、実務上は公開できる状態の一歩手前まで仕上げたものをお渡しいただくのが最も効率的です。
| 状態 | 監修に出せるか | 理由 |
|---|---|---|
| 構成案・見出しのみ | 適していません | 本文がないと表現上の問題を判定できません |
| 初稿(文章は通っているが未推敲) | 適しています | 論旨と表現が確認できます |
| 校正済みの完成原稿 | 最も適しています | 修正箇所が明確になり、往復が減ります |
| 公開後の記事 | 対応可能です | 既存記事の点検としてご依頼いただけます |
見出しだけの段階で確認すると、本文が書かれた後に別の問題が出てきて二度手間になります。文章として通っている状態が目安です。
出典の添え方:読者が確認しに行ける粒度で
監修で最も時間がかかるのが、出典の確認です。原稿に書かれている内容の根拠がどこにあるのかが分からないと、監修者が一から調べ直すことになります。
望ましい形
- 法令:条番号まで(例:労働安全衛生法第66条の8第1項)
- 通達・ガイドライン:発出日と番号(例:平成29年9月29日付け薬生発0929第4号)
- 統計:調査名・年次・公表元(例:厚生労働省「令和◯年 労働安全衛生調査」)
- 学会の指針:学会名・ガイドライン名・版
避けたい形
- 「厚生労働省によると」だけで、どの資料か分からない
- 「一般的に言われている」「〜とされている」で出典なし
- まとめサイト・他社のオウンドメディアを根拠にしている
一次情報にたどり着けるかどうかが基準です。読者が確認しに行ける粒度で示されていれば、監修の往復は大きく減ります。
監修者表記の決め方
掲載前に、次の3点を決めておいてください。
① 記載する情報の範囲
氏名、資格、経歴のどこまでを掲載するかを事前に合意します。資格は学会等の正式名称で記載します。
監修者は記事のテーマに応じてアサインするため、候補となる監修者の氏名・資格・経歴は、お見積りの際にご提示します。
なお、勤務先の医療機関名は掲載していません。 顔写真も原則としてお受けしていません。
② 掲載範囲の合意
監修者名を、どのページに、どの期間掲載するかを決めます。記事の転載・二次利用の予定がある場合は、その範囲も含めて事前に確認します。
③ 監修の範囲を記事上で示すこと
これは法的な観点から重要です。薬機法第66条第2項は、医薬品等の効能効果について医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがある記事を、虚偽・誇大広告に該当するものとしています。
特定製品の効能を医師が保証していると読める構成にならないよう、何について監修したのかを記事上で明確にする必要があります。詳しくは医療記事の薬機法チェック|監修者が実際に赤を入れる箇所で条文とあわせて解説しています。
費用とスケジュール
費用は1記事 3万円(税別)からです。文字数と専門性によって変動します。薬機法・医療広告ガイドライン・景品表示法の表現チェックを含みます。
納期は通常1週間以内にお返しします。分量や専門性によって前後します。
急ぎの案件についても、可能な範囲でご相談を承ります。ただし、確認の質を落として短縮することはしていません。日程に余裕がない場合は、先に分量と論点をお知らせいただくと、対応可否の判断が早くなります。
対応領域
内科全般・産業保健全般に対応しています。それ以外の領域については、ご相談ください。
弊社は医師1名で完結する体制ではなく、各診療科の医師のネットワークで監修にあたっています。記事のテーマに応じて、その領域に適した医師をアサインします。医薬品・薬事に関わる内容は、薬剤師と連携して確認します。
依頼前チェックリスト
お問い合わせの際に、次の5点をお知らせいただけると、対応可否と日程のご返答が早くなります。
| # | 確認事項 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 原稿の状態 | 初稿か、校正済みか、公開済み記事か |
| 2 | 本数と分量 | 1本あたりの文字数、全体の本数 |
| 3 | テーマと領域 | 内科・産業保健か、それ以外か |
| 4 | 希望納期 | 通常1週間以内。急ぎの場合はその旨 |
| 5 | 監修者表記の希望 | 氏名・資格をどこまで掲載するか、掲載媒体はどこか |
原稿そのものは、お問い合わせの段階では不要です。対応可否をお伝えしたうえで、あらためてお送りいただきます。
よくある質問
Q. 記事の執筆もお願いできますか
承っておりません。弊社は監修のみを行っています。制作会社・ライターの方が書かれた原稿の監修としてご依頼ください。
Q. 構成案の段階で相談できますか
構成案のみの段階では、表現上の問題を判定できないため監修には適していません。本文が文章として通っている状態でお渡しください。
Q. 公開済みの記事も見てもらえますか
対応しています。既存記事の点検としてご依頼いただけます。
Q. 監修を受ければ法的な責任は回避できますか
監修は表現上のリスクを下げる工程であり、免責を保証するものではありません。最終的な掲載判断は掲載主体が行うことになります。
Q. 内科・産業保健以外の領域は対応できますか
ご相談ください。連携先を含めたネットワークで対応できる場合があります。
Q. 監修者の勤務先は掲載できますか
掲載していません。氏名・資格・経歴の範囲でお願いしています。
まとめ
- 監修は原稿ができてからの工程です。構成案の段階では判定できません
- 弊社は監修のみを行い、記事の執筆・構成設計・入稿は承っていません
- 原稿は校正済みの完成原稿でお渡しいただくのが最も効率的です
- 出典は一次情報にたどり着ける粒度(条番号・通達番号・調査名と年次)で示してください
- 監修者表記は、記載範囲・掲載範囲・監修の範囲の示し方の3点を事前に決めます
- 納期は通常1週間以内。対応領域は内科全般・産業保健全般です
監修のご依頼をお考えの方へ
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参考・出典
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条(e-Gov法令検索)
本記事に記載の法令・通達は、2026年9月16日時点の内容を確認しています。法令・通達は改正されることがありますので、実務では最新の原文をご確認ください。

