この記事でわかること
- 衛生委員会をオンラインで開催してよい法的根拠
- 使用する機器に求められる3つの要件
- 運営に求められる2つの要件(うち1つはメール等の非同時開催を認めるもの)
- 議事録の保存と、労働者への周知の方法
衛生委員会の運営に悩んでいる方へ(この記事の執筆元)
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結論:通達で明確に認められています
厚生労働省は、令和2年8月27日付けの通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(基発0827第1号)で、安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会をオンラインで開催する場合の考え方と留意事項を示しています。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、記の2に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある
「オンラインでよいか」ではなく、「十分な調査審議が確保されるか」が判断軸です。以下の要件は、すべてこの一点から導かれています。
前提:衛生委員会の基本ルール
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置義務 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 労働安全衛生法第18条 |
| 開催頻度 | 毎月1回以上 | 労働安全衛生規則第23条第1項 |
| 議事の周知 | 開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知 | 同条第3項 |
| 記録の保存 | 委員会の意見・講じた措置の内容・重要な議事を記録し3年間保存 | 同条第4項 |
| 産業医の権限 | 労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる | 同条第5項 |
機器に求められる3つの要件
通達2(1)は、開催に用いる情報通信機器について、次のアからウのすべてを満たすことを求めています。
| # | 要件 |
|---|---|
| ア | 委員が容易に利用できること |
| イ | 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること |
| ウ | 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること |
実務上は、一般的なWeb会議ツール(Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等)でアとイは満たせます。注意すべきはウです。衛生委員会では健康診断の実施状況やストレスチェックの集団分析結果など、機微な情報を扱います。招待URLの管理、録画データの保存場所、参加者以外が入室できない設定まで含めて確認してください。
運営に求められる2つの要件
通達2(2)は、アまたはイのいずれかを満たすことを求めています。ここが実務上いちばん重要です。
ア:対面と同じように、その場で議論する(原則)
対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること
通常のWeb会議形式がこれにあたります。
音声通信やチャットでの開催も、条件付きで認められています。
なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること
面接指導では「映像を伴わない電話は認められない」とされていますが、衛生委員会では音声のみでも、資料が確認できて十分な調査審議ができれば差し支えないという扱いです。この違いは押さえておいてください。
イ:メール等の「即時性のない方法」も、事前に定めておけば可
これが見落とされがちな重要ポイントです。
情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えない
つまり、全員が同じ時間に集まれなくても、あらかじめルールを委員会で定めておけば、メールベースでの開催が可能です。シフト勤務や多拠点で日程が合わない事業場には現実的な選択肢になります。
ただし、次の4点に留意する必要があります。
| # | 留意事項 |
|---|---|
| (ア) | 資料の送付等から、委員が意見を検討するための十分な期間を設けること |
| (イ) | 委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、円滑に意見交換できること。その際、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること |
| (ウ) | 委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること |
| (エ) | 多数の委員から異なる意見が提出された場合等に備え、意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことがないようにすること |
(ウ)が実務上の肝です。「メールを送ったが誰からも返信がない」で成立とするのは認められません。無反応の委員には個別に確認を取る必要があります。
事前に決めておくべきこと(イを採用する場合)
通達の記載を実務用に整理すると、次の5点を委員会で定めておくことになります。
- 開催期間(いつからいつまでを1回の開催とするか)
- 各委員への資料の共有方法
- 意見の表明方法
- 委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法
- 調査審議の結果を踏まえて事業者に述べる意見の調整方法
議事録は「書面により記録し、保存」が原則
通達2(3)は、オンライン開催でも記録義務は変わらないことを明示しています。
情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものについて、法第103条第1項及び労働安全衛生規則第23条第4項に基づき、書面により記録し、これを保存する必要がある
電磁的記録(データ)で作成・保存する場合には、次の点に留意するとされています。
労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること
「クラウドに置いてある」だけでは足りません。臨検の場でその場に出せるか、が基準です。保存年数は3年間(安衛則23条4項)です。
議事の概要の周知も忘れずに
安衛則23条3項は、開催の都度、遅滞なく、議事の概要を次のいずれかの方法で労働者に周知することを求めています。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 事業者の使用に係る電子計算機のファイル等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
3番目を選ぶ場合、「社内ポータルに載せた」だけでは足りず、各作業場に確認できる機器があることまで求められている点に注意してください。全員にPCが支給されていない現場では、1または2のほうが確実です。
50人未満の事業場はどうなるか
衛生委員会の設置義務は常時50人以上です(安衛法18条)。50人未満の事業場には設置義務がありませんが、代わりに次の規定があります。
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない(労働安全衛生規則第23条の2)
こちらは会議体である必要がなく、朝礼や定例ミーティングの場を活用しても構いません。厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)も、意見聴取の方法として日常のミーティングの活用を例示しています。
産業医はオンラインで出席できるか
できます。産業医の職務を情報通信機器で行うことについては、別の通達(令和3年3月31日付け基発0331第4号)が「産業医として選任された事業場以外の場所から遠隔でその職務の一部を実施することとして差し支えない」と明示しており、安全衛生委員会等への出席についても、上記の基発0827第1号に基づき実施するとされています。
ただし定期巡視は実地が必要です。委員会だけをオンラインにして巡視は訪問、という組み合わせは通達上まったく問題ありません。
よくある質問
Q1. 委員の一部だけがオンライン参加でもよいですか?
A1. 通達は開催方法について「事業場の実情に応じた適切な方法により」としており、一部の委員が会議室、一部がオンラインという形を禁じていません。機器の3要件と運営の要件を満たし、十分な調査審議ができることが条件です。
Q2. 録画すれば議事録の代わりになりますか?
A2. 通達は「書面により記録し、これを保存する必要がある」としています。電磁的記録による場合も、臨検時に直ちに必要事項が明らかにされ写しを提出できることが求められます。録画データだけでは「直ちに必要事項が明らかにされる」とは言いにくいため、議事録は別途作成してください。
Q3. メール開催にすれば毎月やらなくてよくなりますか?
A3. なりません。開催頻度は毎月1回以上(安衛則23条1項)で、開催方法にかかわらず変わりません。
Q4. 50人未満でも衛生委員会を作ってよいですか?
A4. 差し支えありません。設置義務がないだけで、任意に設置することは可能です。ただし設置した場合は安衛則23条の運営ルール(毎月1回以上・議事の周知・3年保存)が適用されます。
Q5. 産業医が毎月の委員会に出席できません。問題ですか?
A5. 衛生委員会の委員には産業医が含まれます(安衛法18条2項)。出席できない月が続くのは望ましくありません。オンライン出席が可能になったことで日程調整の余地は広がっているため、依頼先と開催曜日・時間の運用を相談してください。
まとめ
衛生委員会のオンライン開催は、基発0827第1号で明確に認められています。押さえるべきは3点です。
- 機器:容易に利用でき、映像・音声が常時安定し、情報漏洩・不正アクセス対策があること
- 運営:リアルタイム開催が原則。ただし事前にルールを定めればメール等の非同時開催も可
- 記録:書面での記録・3年保存は変わらない。データ保存なら臨検時に直ちに出せること
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参考・出典:厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(令和2年8月27日付け基発0827第1号)/厚生労働省「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」(令和3年3月31日付け基発0331第4号)/厚生労働省「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」(平成17年3月31日付け基発第0331014号)/労働安全衛生法第17条〜第19条・第103条第1項/労働安全衛生規則第23条・第23条の2(e-Gov法令検索)/厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)
本記事に記載の法令・通達は、2026年9月16日時点の内容を確認しています。法令・通達は改正されることがありますので、実務では最新の原文をご確認ください。

