この記事の要点
職場巡視は雰囲気を見に行くものではありません。事務所衛生基準規則には気積10立方メートル・照度300ルクス・CO2 1000ppm・トイレの数など具体的な数値があります。2022年に変わった照度と室温の基準、点検記録の保存年数まで産業医が整理しました。

執筆・監修:小正 晃裕(医師・日本医師会認定産業医。詳しいプロフィールは記事末尾)|最終更新日:2026年10月19日

この記事でわかること

  • 巡視の頻度は衛生管理者は毎週1回・産業医は毎月1回で、条文上「見る対象」も微妙に違うこと
  • 事務所衛生基準規則にある具体的な数値(気積・換気・温度・照度・トイレの数など)
  • 2022年に照度と室温の基準が変わったこと(施行日も違います)
  • 巡視で確認される点検・測定の記録と、その保存年数
  • 巡視で問題を見つけたとき、産業医は何ができるのか

職場巡視の受け入れ準備でお困りの方へ(この記事の執筆元)

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巡視は誰が、どれくらいの頻度で行うのか

法令上、定期巡視の義務がある人は2人います。

衛生管理者は「毎週1回」

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(労働安全衛生規則 第11条第1項)

産業医は「毎月1回」(条件を満たせば2月に1回)

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

(労働安全衛生規則 第15条第1項)

条文を並べると、見る対象が違います

衛生管理者(安衛則11条1項)産業医(安衛則15条1項)
頻度毎週1回毎月1回(要件を満たせば2月に1回)
有害のおそれを見る対象設備、作業方法又は衛生状態作業方法又は衛生状態
発見時直ちに必要な措置を講じなければならない同じ

産業医の条文には「設備」が入っていません。 設備そのものの点検は衛生管理者の役割として書かれており、産業医は作業方法と衛生状態を医学的な観点から見る、という書き分けになっています。実務では両者が一緒に回ることも多いのですが、条文上の役割は同じではありません。

衛生管理者と産業医の役割の違いは衛生管理者と産業医は何が違う?で詳しく整理しています。

産業医の巡視を2月に1回にするには、衛生管理者の毎週の巡視結果を毎月1回以上提供することが前提です。 衛生管理者の巡視が実質的に行われていない事業場では、この頻度緩和は使えません。

事務所で見ている数値

事務所については、労働安全衛生規則の第3編ではなく事務所衛生基準規則(事務所則)が適用されます。

この省令は、事務所(建築基準法(中略)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

(事務所衛生基準規則 第1条第1項)

事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(中略)第三編の規定は、適用しない。

(同 第1条第2項)

工場や倉庫は事務所則ではなく安衛則第3編が適用されます。 同じ会社でも、オフィス棟と作業棟でチェックする条文が変わります。

空気

項目基準根拠
気積設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人につき10立方メートル以上事務所則2条
換気(窓)直接外気に向かって開放できる部分の面積が常時床面積の20分の1以上(十分な換気設備があれば不要)事務所則3条1項
一酸化炭素・二酸化炭素CO 50ppm以下・CO2 5000ppm以下事務所則3条2項

空気調和設備または機械換気設備を設けている場合は、供給される空気に別の基準がかかります。

項目基準根拠
浮遊粉じん量0.15mg/m³以下事務所則5条1項1号
一酸化炭素10ppm以下(外気汚染のため困難な場合は20ppm以下)事務所則5条1項2号
二酸化炭素1000ppm以下同上
ホルムアルデヒド0.1mg/m³以下事務所則5条1項3号
気流0.5m/s以下。かつ、特定の労働者に直接・継続して当たらないようにする事務所則5条2項

CO2の基準が2つあることに注意してください。 部屋の空気そのものは5000ppm以下(3条2項)ですが、空調から供給される空気は1000ppm以下(5条1項2号)です。CO2モニターを置いている会社で「1000を超えたが基準内か」という質問をよく受けますが、空調設備がある事務所では1000ppmが目安になります。

温度

項目基準根拠
気温が10℃以下のとき暖房する等適当な温度調節の措置を講じる(義務)事務所則4条1項
冷房するとき室の気温を外気温より著しく低くしてはならない(電子計算機等を設置する室で保温衣類を着用させる場合を除く)事務所則4条2項
空気調和設備を設けている場合気温18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下になるよう努めなければならない(努力義務)事務所則5条3項

この18℃は、2022年4月1日から変わった数字です。 それまでは17℃以上28℃以下でした。厚生労働省のリーフレットも「改正前 17度以上28度以下/改正後 18度以上28度以下」「施行:令和4年4月1日」と明示しています。

照度

作業の区分基準
一般的な事務作業300ルクス以上
付随的な事務作業150ルクス以上

(事務所衛生基準規則 第10条第1項の表)

ここも2022年12月1日から変わりました。 改正前は「精密な作業300ルクス以上/普通の作業150ルクス以上/粗な作業70ルクス以上」の3区分でしたが、2区分に整理され、下限が引き上げられました。

厚生労働省のリーフレットは「付随的な事務作業」について「資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します」と説明しています。つまり、ふつうのデスクワークはすべて300ルクス以上です。

同リーフレットは測り方についても注意を促しています。

例えば、オフィス全体は明るくても、机上やパーテーションなどで区切られている執務スペースなど実際に作業を行う面(手元)が暗い場合は基準を満たしていない可能性があります。

(厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」)

条文は「室の作業面の照度」と書いています。 天井の照明の明るさではなく、机の上の明るさです。巡視で照度計を当てるのはここです。

このほか、照明については次の定めがあります。

項目内容根拠
採光・照明の方法明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によること事務所則10条2項
照明設備の点検6月以内ごとに1回、定期に点検事務所則10条3項

騒音

項目内容根拠
騒音・振動の防止有害な影響を及ぼすおそれのある騒音・振動について、隔壁を設ける等の措置を講ずるようにする事務所則11条
事務用機器の集中使用騒音を発する事務用機器を5台以上集中して同時に使用するときは、遮音・吸音の機能をもつ天井と壁で区画された専用の作業室を設ける事務所則12条

トイレ

区分基準
区別男性用と女性用に区別すること
男性用大便所の便房同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
男性用小便所同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
女性用便所の便房同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上
そのほか便池は汚物が土中に浸透しない構造/流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける

(事務所衛生基準規則 第17条第1項)

2021年12月1日から、独立個室型の便所が法令に位置づけられました。

場面取扱い根拠
同時に就業する労働者が常時10人以内男性用と女性用に区別しない独立個室型の便所を設けることで足りる事務所則17条の2第1項
男女別の便所に加えて独立個室型を設ける設置数を算定する際の労働者数を、独立個室型1個につき男女それぞれ10人ずつ減らせる事務所則17条の2第2項

厚生労働省のリーフレットは、独立個室型の便所を「男性用と女性用に区別せず、単独でプライバシーが確保されている」「便所の全方向が壁等で囲まれ、扉を内側から施錠できる構造である」「1個の便房により構成されている」ものと説明し、仕切り板や上部・下部に間隙のある壁で構成されているものはNGとしています。

この10人以内の例外は、あくまで例外です。 リーフレットは次のように釘を刺しています。

同時に就業する労働者の数が常時10人以内であっても、可能な限り便所を男性用と女性用に区別して設置することが望ましいことはいうまでもなく、基準を満たすからといって、既存の男性用と女性用に区別して設置した便所の一部を廃止したり倉庫等の用途に転用することは不適切な対応であり、許容されるものではありません。

(同リーフレット)

休養・休憩

項目内容根拠
休養室・休養所常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を男性用と女性用に区別して設ける(義務)事務所則21条
休憩の設備労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう努める(努力義務)事務所則19条
睡眠・仮眠の設備夜間に睡眠を与える必要があるとき等は、適当な場所を男性用と女性用に区別して設ける。寝具等を備え、疾病感染を予防する措置を講じる事務所則20条
立業のためのいす持続的立業に従事する労働者がしばしば座れる機会があるときは、いすを備える事務所則22条

休養室について、厚生労働省のリーフレットは実務的な整理を示しています。

これらは事業場において病弱者、生理日の女性等が一時的に使用するために設けられるもので、長時間の休養等が必要な場合は速やかに医療機関に搬送又は帰宅させることが基本であることから、随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。

(同リーフレット)

「専用の部屋が要る」と誤解されがちですが、そうではありません。 ただしリーフレットは「入口や通路から直視されないように目隠しを設ける」「関係者以外の出入りを制限する」「緊急時に安全に対応できる」といった配慮を求めています。会議室を兼用する場合、予約で埋まっていて使えない状態は「随時利用できる」に当たりません。

清潔

項目内容根拠
大掃除日常の清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う事務所則15条1号
ねずみ・昆虫等発生場所・生息場所・侵入経路・被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査し、結果に基づき必要な措置を講じる事務所則15条2号
殺そ剤・殺虫剤医薬品医療機器等法の承認を受けた医薬品または医薬部外品を用いる事務所則15条3号
洗面設備設けなければならない事務所則18条1項
排水設備汚水の漏出等が生じないよう補修・掃除を行う事務所則14条

救急用具

事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

(事務所衛生基準規則 第23条第1項)

2021年12月1日から、備えるべき具体的な品目の規定がなくなりました。 厚生労働省のリーフレットは「各事業場において想定される労働災害等に応じて、安全管理者や衛生管理者、産業医等の意見を交えながら衛生管理委員会等で調査審議、検討等を行い、応急手当に必要なものを備えましょう」としています。

品目が自由になった代わりに、「何を備えるか決める過程」が問われる形になりました。 巡視では中身だけでなく、備付け場所が周知されているかも見ています。

巡視で確認される「記録」

巡視は現場を見るだけではありません。定期点検・測定の記録が残っているかも確認対象です。

対象頻度記録の保存根拠
作業環境測定(CO・CO2の含有率/室温・外気温/相対湿度)2月以内ごとに1回(一定の条件下では室温・外気温・相対湿度は季節ごと1回に緩和可)3年間事務所則7条
機械による換気設備の点検初めて使用するとき、分解して改造・修理したとき、2月以内ごとに1回3年間事務所則9条
冷却塔・冷却水・加湿装置・排水受けの汚れの点検使用開始時および使用開始後1月以内ごとに1回規定なし事務所則9条の2第2〜4号
冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃1年以内ごとに1回規定なし事務所則9条の2第5号
照明設備の点検6月以内ごとに1回規定なし事務所則10条3項
燃焼器具の異常の有無の点検毎日規定なし事務所則6条2項
建築等を行った室のホルムアルデヒド測定使用開始日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回—事務所則7条の2

作業環境測定が義務になるのは、すべての事務所ではありません。

五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

(労働安全衛生法施行令 第21条第5号)

個別空調のオフィスは、この作業環境測定の対象外です。ただし事務所則5条の基準そのものは、空気調和設備または機械換気設備があれば適用されます。

2021〜2022年の改正でどこが変わったか

巡視で使うチェックリストが古いままだと、次の4点で基準を取り違えます。

#項目改正前改正後施行日
1照度精密な作業300ルクス以上/普通の作業150ルクス以上/粗な作業70ルクス以上(3区分)一般的な事務作業300ルクス以上/付随的な事務作業150ルクス以上(2区分)令和4年12月1日
2空調がある室の気温(努力目標)17℃以上28℃以下18℃以上28℃以下令和4年4月1日
3便所独立個室型の規定なし独立個室型の便所を法令に位置づけ。10人以内の例外、付加設置時の人数控除令和3年12月1日
4救急用具具体的な品目を規定品目の規定を削除(各事業場で検討)令和3年12月1日

施行日が3つに分かれている点に注意してください。 改正省令は令和3年12月1日公布・同日施行が原則ですが、照度だけ1年後(令和4年12月1日)、温度の見直しは令和4年4月1日です。

問題を見つけたら、産業医は何ができるか

条文は「直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」としています(安衛則15条1項)。実際に産業医が使える権限は、別の条文に列挙されています。

前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

(労働安全衛生規則 第14条の4第2項)

3号は「労働者に対して」直接指示できる、という規定です。 通常、産業医の意見は事業者に対して述べるものですが、緊急時に限り労働者へ直接指示できます。

さらに強い手段として、産業医の勧告(安衛法13条5項)があります。勧告を受けた事業者は、これを尊重しなければならず、内容と講じた措置を衛生委員会等に報告する義務があります。意見書と勧告の違いは産業医の意見書には何が書かれるかで整理しました。

よくある質問

Q. 職場巡視はオンラインでできますか

定期巡視は実地で行う必要があるとされています。ただし、産業医の職務のうちオンラインで実施できるものもあります。詳しくはリモート(オンライン)産業医とはおよび産業医は訪問とオンラインのどちらを選ぶべきかをご覧ください。

Q. 産業医の巡視を2か月に1回にできますか

安衛則15条1項の括弧書きにより、①衛生管理者が行う巡視の結果等の情報を事業者から毎月1回以上提供されていること、②事業者の同意を得ていること、の両方を満たす場合は少なくとも2月に1回とすることができます。衛生管理者の毎週の巡視(安衛則11条1項)が前提になっています。

Q. 事務所の照度は本当に300ルクス必要ですか

事務所則10条1項の表は、一般的な事務作業について300ルクス以上と定めています。令和4年12月1日施行の改正で、従来の3区分(300/150/70ルクス)から2区分(300/150ルクス)に変わりました。基準は「室の作業面」=机の上の明るさです。

Q. 休養室は専用の部屋でないといけませんか

厚生労働省のリーフレットは「随時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません」としています。ただし、入口や通路から直視されないよう目隠しを設ける、関係者以外の出入りを制限する、緊急時に安全に対応できるといった配慮が求められています。常時50人以上または常時女性30人以上の事業場では、男性用と女性用に区別して設ける義務があります(事務所則21条)。

Q. 工場や倉庫にも事務所衛生基準規則が適用されますか

事務所則は「事務作業に従事する労働者が主として使用する」建築物またはその一部に適用されます(事務所則1条1項)。工場や倉庫の作業場は対象外で、労働安全衛生規則の第3編(衛生基準)が適用されます。同じ会社でも棟によって適用条文が変わります。

Q. 巡視の記録は何年保存しますか

巡視そのものの記録の保存年数は、安衛則11条・15条には定められていません。一方、事務所則が定める作業環境測定の記録(7条2項)と機械換気設備の点検の記録(9条)は、いずれも3年間の保存が義務づけられています。

Q. 産業医は月に1回巡視する義務はあるのですか

A. 原則として毎月1回です。ただし安衛則15条1項の括弧書きにより、①衛生管理者が行う巡視の結果等の情報が事業者から毎月1回以上提供されていること、②事業者の同意を得ていること、の両方を満たす場合は、少なくとも2か月に1回とすることができます。

まとめ

  • 定期巡視は衛生管理者が毎週1回(安衛則11条1項)、産業医が毎月1回(安衛則15条1項)
  • 産業医の巡視を2月に1回にするには、衛生管理者の巡視結果の提供と事業者の同意の両方が必要
  • 条文上、産業医が見る対象に「設備」は入っていない(衛生管理者の条文にはある)
  • 事務所には事務所衛生基準規則が適用され、工場等の安衛則第3編とは別
  • 主な数値:気積10㎥/人、換気の開口部は床面積の1/20、CO2は室5000ppm・供給空気1000ppm、照度300ルクス、空調時の室温18〜28℃
  • トイレは男性大60人/男性小30人/女性20人ごとに1つ。独立個室型の特例あり
  • 休養室は常時50人以上または常時女性30人以上で義務。専用の部屋である必要はないが、随時利用できること
  • 記録:作業環境測定と換気設備の点検はいずれも3年保存
  • 2022年に照度(12/1)と室温(4/1)の基準が変わっています

職場巡視を含めて産業医をお探しの方へ

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参考・出典

  • 事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)第1条〜第23条(e-Gov法令検索)
  • 労働安全衛生規則 第11条・第14条の4・第15条(e-Gov法令検索)
  • 労働安全衛生法施行令 第21条第5号(e-Gov法令検索)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました」
  • 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)附則/同(令和4年厚生労働省令第29号)附則

本記事に記載の法令・通達は、2026年9月16日時点の内容を確認しています。法令・通達は改正されることがありますので、実務では最新の原文をご確認ください。