ストレスチェック代行・外部委託サービス
労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックの実施者を、医師が受託します。受検システムをお持ちの企業は「実施者のみ」、集団分析まで任せたい企業は「解析あり」をお選びください。産業医の選任契約がなくてもご利用いただけます。
貴社はどの状況ですか
| 産業医がいない | 産業医がいる | |
|---|---|---|
| ストレスチェック未実施 | ストレスチェック 解析あり(このページ)──受検システムをお持ちの場合は「実施者のみ」 | 実施者・集団分析の補完をご相談ください |
| 導入済み(保険付帯・EAP等) | 他社実施分の解析(このページ)──結果の読み替えと集団分析の報告書。面接指導だけならスポットで1件から | 現行体制の補完・セカンド窓口としてご相談ください |
実施者のみ
受検システムは貴社でお持ちの場合に。実施者としての職務を医師が受託
- 対象
- 受検システムを既にお持ちで、自社で運用できる企業
- 主な内容
- 調査票・評価方法・高ストレス者の選定基準についての意見/高ストレス者の結果の確認と面接指導の要否の判断/本人への通知内容の確認/面接指導の勧奨 など
- 含まれないもの
- 高ストレス者の医師面接指導(スポットで1件 20,000円〜)
- 契約期間
- 1年(年次実施が前提)/自動更新
解析あり
実施者の職務に加え、集団分析の報告書まで。受検システムがない会社に
- 対象
- 受検システムがない企業、事務も任せたい企業
- 主な内容
- 「実施者のみ」の内容に加えて、受検案内のひな形・通知文の設定内容と結果の出力方法のご案内(操作は貴社の実施事務従事者)/集団分析の実施と報告書(部署別・全社)/労基署報告書の作成支援 など
- 含まれないもの
- 高ストレス者の医師面接指導(スポットで1件 20,000円〜)
- 契約期間
- 1年(年次実施が前提)/自動更新
他社実施分の解析
他社・保険付帯・EAP等で実施した結果の集団分析に
- 対象
- 他社・保険付帯・EAP等でストレスチェックを実施済みの企業
- 主な内容
- 実施結果の読み替えと集団分析の報告書
- 含まれないもの
- 高ストレス者の医師面接指導(スポットで1件 20,000円〜)
- 契約期間
- 1年(年次実施が前提)/自動更新
プランごとの内容の違い
| 内容 | 実施者のみ(年2万円〜) | 解析あり(年4万円〜・20人まで) |
|---|---|---|
| 実施者としての法令上の職務 | ○ | ○ |
| 受検案内・通知文の設定のご案内 | — | ○ |
| 集団分析の報告書 | — | ○ |
| 高ストレス者の医師面接指導 | 別途(スポット面談) | 別途(スポット面談) |
| 労基署報告書の作成支援 | — | ○ |
※ 料金はすべて税別です。
高ストレス者への面接指導だけをご希望の場合は、スポット面談(基本料金 20,000円〜・税別)で1件からお受けしています。
厚生労働省が無料で配布しているストレスチェック実施プログラムを新規に導入される場合に、プラン(実施者のみ/解析あり)を問わず、初年度に限り申し受けます。実施規程・実施計画書の整備、衛生委員会の説明資料の作成、実施者・実施事務従事者の指定に関する様式の提供と体制確認、プログラムの初期設定値の指示、高ストレス者の選定基準についての意見(決定は貴社)、担当者へのご説明(電子メールと手順書)、運用手順書と年間スケジュールの提供を含みます。2年目以降は発生しません。
※ 複数事業場の場合や、すでに受検システムをお持ちの場合の扱いは、お問い合わせください。
集団分析の実施と報告書は「解析あり」に含まれます。他社で実施した結果の解析は「他社実施分の解析」でお受けします。
受検の方法と、お申し込みから結果が出るまで
受検の方法
当社は、受検のためのシステムを独自には提供していません。次のいずれかの方法で受検していただきます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 貴社の既存の受検システム | そのシステムをそのままお使いいただけます。パソコン・スマートフォンなど、どの機器で受検できるかは、そのシステムの対応範囲に従います。 |
| 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(無料) | Windows 10/11 のパソコンで、社内のネットワーク上で使います。MacOS・スマートフォン・タブレットでは使えず、クラウドに置いて URL でアクセスする使い方もできません。調査票は標準版(57項目)と簡略版(23項目)から選べます。集団分析を職場の改善に使う場合は、57項目をおすすめしています。 |
| 紙の調査票 | 対応できます。回答用紙は画像で読み取るため、転記作業や専用の読取機は要りません。 |
対象者の名簿と受検の案内
受検の対象は、常時使用する労働者です(労働安全衛生規則52条の9)。対象者の名簿は貴社からいただき、Excel・CSV でまとめて登録できます。受検の案内と、まだ受検していない方へのお知らせは貴社から行っていただきます。当社は案内文のひな形をお渡しします。受検は強制ではありません。
お申し込みから結果が出るまで(標準)
| 段階 | 目安 |
|---|---|
| お申し込みから受検開始まで | 初回:1〜2か月/2年目以降:2週間程度 |
| 受検期間 | 標準2週間(最長4週間まで延長できます) |
| 集団分析報告書のお渡し | 受検終了から2週間以内 |
| 高ストレス者の面接指導 | 申し出から2週間以内 |
初回に時間をいただくのは、実施規程・実施計画書の整備、衛生委員会での審議、実施者・実施事務従事者の指定、プログラムの初期設定、高ストレス者の選定基準の決定(実施者の意見を踏まえて貴社が決定)、担当者へのご説明(メールと手順書)が入るためです。
貴社と当社の役割分担
| 工程 | 貴社 | 当社(実施者) |
|---|---|---|
| 衛生委員会での調査審議・実施規程の整備 | 主催・決定 | ひな形の提供・助言 |
| 実施者・実施事務従事者の指定 | 指定 | 様式の提供(指定書・誓約書) |
| プログラムの入手・設置・初期設定 | 実施 | 設定値の指示・遠隔での助言 |
| 高ストレス者の判定基準の決定 | 決定(衛生委員会等の審議を踏まえて) | 意見を述べる(実施者の職務) |
| 受検者情報の登録・受検案内・受検 | 実施 | 案内文のひな形の提供 |
| 高ストレス者の判定・個人結果の内容確認 | 操作 | 判断 |
| 個人結果の本人への通知 | 実施 | 通知文のコメントの設定 |
| 面接指導の実施 | 申し出の受付 | 実施(医師)。スポットとして別にお受けします |
| 就業上の措置に関する意見 | 措置の決定 | 意見(医師) |
| 集団分析の解釈・報告 | — | 実施 |
| 労働基準監督署への報告 | 提出 | 報告書の作成支援(解析あり)。記名は、貴社が選任している産業医が行います(当社が嘱託産業医を務める場合は当社医師) |
| 同意のない結果の記録の保存 | 保存(貴社が指名した実施事務従事者) | —(当社は保存しません) |
結果と記録の取り扱い
- 個人の結果は、実施者から受検者ご本人に通知されます。ご本人の同意がない限り、会社には提供しません。会社にお渡しするのは、集団分析の結果です。
- 結果の記録を5年間保存する義務は、事業者である貴社にあります。同意のない結果の記録は、貴社が指名した担当者(人事権を持たない実施事務従事者)が保存します。当社(実施者)が受け取るのは高ストレス者の結果だけで、面接指導が必要かを判断したあと消去します。
- 受検者全員の個人の結果や回答データは、当社ではお預かりしません。ファイルのやり取りは、貴社のクラウドの有効期限付きリンクで行い、ファイル名に氏名は入れません。
ストレスチェックの代行は、どこまで任せられるのか
「ストレスチェック代行」で探される方が多いので、法令上どこまでを外部に任せられて、何が会社に残るのかを整理します。代行会社に頼んでも、会社側にゼロにはできない義務があります。
外部に任せられること
- 実施者の業務
- ストレスチェックを行えるのは、医師・保健師・所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(労働安全衛生規則52条の10第1項)。外部の有資格者に委託できます。
- 実施の事務
- 受検案内、調査票の配布・回収、個人結果の通知など
- 集団分析
- 部署別・全社の集計と報告書の作成
- 医師面接指導
- 高ストレス者への面接指導の実施(実施する医師の手配を含む。スポットとして別にお受けします)
会社に残ること(代行しても消えません)
- 実施義務そのもの
- ストレスチェックを行わなければならないのは事業者です(労働安全衛生法66条の10第1項)
- 面接指導の実施
- 申出があったときに面接指導を行う義務は事業者にあります(同条3項)。申出を理由とする不利益な取扱いも禁止されています
- 意見聴取と事後措置
- 面接指導の結果に基づく医師の意見聴取(同条5項)と、それを勘案した就業上の措置(同条6項)
- 記録の作成・保存
- 面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存(労働安全衛生規則52条の18)
- 労働基準監督署への報告
- 常時50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回、検査および面接指導の結果等を報告(同規則52条の21)
- 衛生委員会での調査審議
- 実施方法・実施体制などを労使で審議します
法令が明確に禁じていること
- 人事権を持つ人は事務に関われない
- 検査を受ける労働者について解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないと定められています(労働安全衛生規則52条の10第2項)。社内で実施事務を担当する人を決めるときは、ここが最初の確認点になります
- 本人の同意なく結果を会社に渡せない
- 検査を行った医師等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないとされています(労働安全衛生法66条の10第2項)
MeIXは、上記1の範囲を受託し、2の実務(報告書の作成支援・衛生委員会での説明資料)まで伴走します。「どこまでお願いできるのか」という段階のご相談も歓迎です。
ストレスチェックに関するご質問
ストレスチェックだけ単独で依頼できますか?
ストレスチェックの実施は誰がやるのですか?
結果は誰がどう見られますか?
個人情報の取り扱いは万全ですか?
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実施時期が決まっていなくても、
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